空き家補助金

空き家等の活用・流通補助金
売却 解体
補助メニュー ① 建物活用補助 ② 敷地活用補助
補助対象費用 仲介手数料 令和6年6月20日以降の売買契約に伴うもの 解体工事費用 解体後、敷地を活用(自己利用又は売却)するもの※売却の場合は、売却中であることを不動産事業者のホームページ等で第三者が確認できる状態にする必要があります。
補助対象建築物
  • 昭和64年1月7日以前に建築
  • 延べ床面積が200㎡以下
  • 個人が所有
  • 売却時に居住・使用していない
  • (売却の直前まで居住・使用していたものも対象です)
  • ※共同住宅は対象外です
  • 昭和64年1月7日以前に建築(京町家を除く)
  • 敷地面積が50㎡以下
  • 個人が所有
  • 現在居住・使用していない
補助対象者 売却した空き家の元所有者 空き家の所有者、法定相続人ほか
補助額 仲介手数料 × 1/2 (上限 25万円) 解体工事費 × 1/3 (上限 60万円) <加算> 解体後、敷地を隣地と合わせて50㎡超の土地として一体利用する場合には、上記金額に「最大20万円を加算」 ※解体工事費は「延べ床面積×32,000円」を上限とします。
申請の流れ

建物活用補助

敷地活用補助

申請方法

空き家所有者のお悩みに住まいるプランがお応えします。

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