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農地活用相談もお任せください。

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農地の売買もお任せください!

農地の売買には農地法の3条、4条、5条等の許可が必要になります。
農地等のやこしいお手続きについても行政書士が経営しているので安心いただけます。

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正

令和5年6月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」の一部を改正する法律が公布されました。
改正ポイントは次の3つです。

空き家の活用拡大

管理の確保

特定空き家の除去等

特定空き家の指定条件とは
  1. 老朽化による安全性の問題:
    建物が老朽化し、倒壊の危険がある場合や、外壁が剥落する可能性があるなど、安全面で問題がある空き家。
  2. 周辺環境への悪影響:
    放置された結果、雑草が繁茂したり、不法投棄が行われたりして、周辺環境に悪影響を及ぼしている空き家。
  3. 景観の悪化:
    朽ちた外観や壊れた窓などで、地域の景観を損ねている場合。
  4. 衛生上の問題:
    害虫や害獣の発生源となっている空き家など、衛生上の問題を引き起こしている場合。
これらの条件に該当する場合、特定空き家として指定され、行政から改善を求められることがあります。
指定されるまでの流れ
  1. 行政の調査:
    地域の自治体が空き家の状況を調査し、特定空き家に該当するかどうかを確認します。
  2. 指導・助言:
    特定空き家と認定される前に、所有者に対して改善のための指導や助言が行われます。
  3. 指示・命令:
    指導や助言が守られない場合、行政から改善を求める指示や命令が出されます。
  4. 指定:
    それでも改善が見られない場合、正式に特定空き家として指定され、強制措置が取られることがあります。
この流れに従って、空き家が特定空き家として指定され、必要な対策が講じられます。
指定されたらどうなるの?
  1. 改善命令の発出:
    所有者に対して、空き家の修繕や撤去などの改善命令が発出されます。
  2. 行政代執行:
    所有者が命令に従わない場合、行政が強制的に改善措置(修繕や撤去など)を行い、その費用が所有者に請求されます。
  3. 固定資産税の増額:
    特定空き家に指定されると、固定資産税の軽減措置が適用されなくなり、税額が増加することがあります。
これにより、所有者は早急な対応を求められることになります。
相続についてもお気軽にご相談ください

相続についてもお気軽にご相談ください。

相続が争族にならないように行政書士の住まいるプランにお任せください。

相続登記が義務化されました
(令和6年4月1日制度開始)

【参照】
法務省:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00590.html

住まいるプランは行政書士事務所が経営しているので、弁護士、司法書、税理士等他士業と連
携しているので全てお任せいただけご安心いただいております。

相続トラブルの本質は不動産

トラブルになる主な理由

  • 遺産の80%は不動産を含む
  • 不動産は分けにくい、分けられない

つまり、早めの対策が必要で事前に誰に残すかを明確にすることが大切です。

対策

遺言公正証書が有効です。

空き家問題

主なリスク

  • 放っておくと防犯、雑草、不法投棄、放火、倒壊、大雪などの心配があります。
  • 認知症になってしまうと、自分で家を売ったり、人に貸したりすることが難しくなります。

対策

公正証書による任意後見契約がおすすめです。認知症になっても任意後見人が本人の代わりに手続きすることが可能です。

相続税

基礎控除額の改正

  • 例:法定相続人が1人の場合
    改正前:5,000万円 + 1,000万円×法定相続人の数
    改正後:3,000万円 + 600万円×法定相続人の数

基礎控除額の引き下げ

  • 現在は4,200万円が基礎控除額となっています。
各士業と連携して相続をサポートします

「何をどうしたらいいか、わからない…」といった状況でも安心。相続手続きのことをまとめてサポート。

行政書士

戸籍収集、預金等・名義変更

司法書士

不動産登記

司法書士・弁護士

法定後見申立

弁護士

遺産分割協議、調停申立

社会保険労務士

未支給年金請求、遺族年金請求

税理士

相続税申告、準確定申告

※必要に応じて各専門家と連携し、行政書士、司法書士のアドバイスを行います。

相続手続きの流れ

1.相続人の確定

故人の出生から亡くなるまでの戸籍収集

2.相続財産の確定

抜けもれなく調査(貯金・株・不動産など)

3.遺産分割協議

分けにくい不動産・・・・どう分ける?

4.遺産分割協議書の作成

・不動産の相続登記

・預貯金・株式・車両などの名義変更

・準確定申告(4ヶ月以内)

・相続税申告(10ヶ月以内)

3,000万円⁺法定相続人の数×600万円

 

相続にまつわるお困りごとありませんか?

不動産(売りたい・貸したい)

遺品整理

仏壇

空き家の防犯

法要

永代供養

空き家の解体

お墓

お気軽にご相談ください。各分野に詳しい専門家をご紹介させていただきます。

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