相続による不動産売却の手続きは、複数のステップを経て進める必要があります。まず、相続が発生した場合、相続登記を行うことが必要です。これは、不動産の名義を被相続人から相続人へ移す手続きで、法的に不動産を売却するためには必須です。相続登記には、戸籍謄本、遺産分割協議書などの書類が必要となります。
次に、不動産の売却を進めるために不動産会社と媒介契約を結びます。媒介契約には一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があり、それぞれに異なる特徴があります。契約後、不動産の査定を受け、価格設定を行った上で、売却活動が開始されます。売却が成立した場合には、売買契約を締結し、引き渡し手続きを行います。
また、売却時には譲渡所得税などの税金が発生するため、税務上の手続きも忘れずに行うことが重要です。適切な手続きを行うことで、トラブルを避け、スムーズに不動産売却を進めることが可能となります。専門家のアドバイスを受けることで、より確実な手続きが行えます。
売買契約書に貼付する収入印紙にかかる税金。契約金額に応じて金額が変動。
相続登記や売却時に必要な登記手続きにかかる税金。固定資産税評価額に基づいて計算。
売却益に対して課される税金。譲渡所得から特別控除を引いた額に対して課税。
譲渡所得に対して地方自治体が課す税金。譲渡所得税と同様に、売却益に基づいて計算。
不動産会社に支払う手数料。売却価格に対して一定の割合が設定されている。